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遺伝子組み換えの表示


遺伝子組み換え食品の輸入等については、消費者がそれと分かるように表示が厳しく定められています。遺伝子組み換え食品では「ポテトチップス」や「ポップコーン」など表示対象となっている加工食品を、よく目にしたり、食する機会も多いかと思います。

実は、この表示方法、厳密に表示が定められているとはいえ、気をつけなくてはいけないことがいくつかあります。それは表示の義務に関する内容です。日本の表示義務では「ごくわずか」ならば、遺伝子組み換え食品が混入していても、何も表示をしなくて良いのです。

具体的な例でに言うと、EU(欧州連合)の場合、食品の0.9%以内に抑えなければ、表示を免れないのですが、これが日本だと、5%以下となります。つまり欧州と比べ、表示に関して制限が甘いのです。

ということは、「食品の5%以内ならば遺伝子組み換え食品が入っていても表示義務はない」ということになります。これは、企業側がいくら管理を徹底していたとしても、遺伝子組み換え商品が意図せず混入した場合を考えた上での処置とのことですが、これにより、遺伝子表示対象となる農産物や、加工食品、どの商品に至っても5%以内の遺伝子組み換え食品ならば表示義務はないということになります。

これを逆手に取れば、「遺伝子組み換え食品不使用」と表記されている場合でも、5%以内、つまり2%、3%は入っているかもしれないという可能性はないとは言えないということになります。

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